国の援助と公的補助金: 再生可能エネルギー源 (太陽光、木材、バイオマス)、コージェネレーション、または地熱 (ヒートポンプ熱) から熱を生成する機器の購入に対するフランスの税額控除。
a) 熱の生成を目的とするヒートポンプ。
a) 地中熱ヒートポンプと空気・水ヒートポンプ COP >= 3,3 12 年 2005 月 13 日および 2007 年 XNUMX 月 XNUMX 日の政令の規定による。
b) 空気/空気ヒートポンプ COP >= 3,3 12 年 2005 月 13 日および 2007 年 XNUMX 月 XNUMX 日の政令の規定に従って資格を有します。
b) 暖房および/または太陽熱温水器。
太陽エネルギーを利用し、太陽熱集熱器を備えた家庭用給湯または暖房用の装置。
条件:給湯器と太陽熱暖房の条件を満たすソーラーコレクター CSTBat 認証または Solar Keymark 認証または同等のもの。
c) 太陽光発電。
太陽エネルギーによる電力供給システム: 太陽光発電。
条件:を満たす 規格 EN 61215
またはNF EN 61646.
d) 薪ストーブ、バイオマスストーブ、または暖炉。
木材などのバイオマスを利用した暖房・温水製造装置。
– ストーブ: 標準 NF EN 13240 または NF D 35376 または NF 14785 または EN 15250
– 密閉型暖炉、内部暖炉インサート: 標準 NF EN 13229 または NF D 35376
– 暖房モードとして使用されるストーブ: 標準 NF EN 12815 または NF D 32301
調子: エネルギー効率 >= 70%、一酸化炭素濃度 =< 0,6%.
e) 木材またはバイオマスボイラー。
以外のボイラー このページで言及されている凝縮または低温ボイラー どの 火力が300kW未満であること そしてどれ:
– 効率 >= 70% (手動で装填される機器の場合)、標準 NF EN 303.5 または EN 12809
– 自動積載装置の効率 >= 75%、標準 NF EN 303.5 または EN 12809
税額控除額
a) 熱の生産を主な目的とするこれらすべての再生可能エネルギー生産設備およびヒートポンプについて、 40 年 50 月 1 日、税額控除率は 2006% から XNUMX% になりました。
b) 1 年 2006 月 31 日から 2009 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに発生した費用については、 税額控除率は 50% です。 たとえば、2007 年に支払った経費は、2007 年の所得税を申告するときに申告する必要があります。したがって、これらの経費を申告する必要があるのは 2008 年になります。
暖房およびコージェネレーションネットワークへの特定の接続の特殊なケース
暖房ネットワークが主に再生可能エネルギー、またはコージェネレーション技術を使用した効率的な暖房設備によって供給される場合の、暖房ネットワークに接続するための機器のコスト。
特定の暖房ネットワークに接続するための機器の場合、税額控除率は 25% です。
経費は、1 年 2006 月 31 日から 2009 年 2007 月 2007 日までの間に支払われたものでなければなりません。たとえば、2008 年に支払った経費は、XNUMX 年の所得税を申告する際に申告する必要があります。したがって、これらの経費を報告する必要があるのは XNUMX 年になります。
税額控除の詳細: 省エネ機器の税額控除.